社員が確定申告を行っていない場合の会社の対応とは

年末調整にて、社員より給与による年収が850万円で給与の他に副業の収入があると連絡がありました。また、副業の収入はで過去2年分の確定申告を行っていないとのことです。家族構成は配偶者と高校生2人でいずれも所得はありません。この場合、次の2点をお伺いできればと思います。
・過去2年の未申告分について罰則はあるか
・給与での所得と副業での所得が合わせて1000万円を超えた場合、配偶者控除の対象外となるか

回答

まず確定申告に関する時効についてですが、申告期限を過ぎてから確定申告を行っている場合、申告期限の翌日から5年となります。この5年の間で申告しなかった分について、無申告加算税が課されます。申告しなかったケースの中でも、自ら期限後に申告する場合には納める所得税の金額に関わらず5%が課され、税務署から指摘を受けてから申告する場合には納める所得税が50万円までの部分には15%が、50万円を超える部分には20%が課されます。また、申告したかどうかに関わらず納付期限までに納付しなかった場合に課される延滞税もあり、納付が遅れるほど多くの延滞税が加算されることとなります。なお、税務署からの督促状が届くことによって時効は中断され、その時点から時効期間が初めから計算されます。

次に、給与所得と副業による所得が合わせて1000万円を超えた場合、配偶者控除を受けることはできません。配偶者控除を受けるためには、給与だけでなく副業を含めた所得の合計が1000万円以下であることが必要です。

確定申告は本人が行うものですので、給与水準の高い会社様では副業(不動産賃貸、アフィリエイト、執筆、講演など)による給与所得以外の所得がある場合には配偶者控除などが受けられない場合があることを案内しつつ、給与所得以外の所得があるなら税務署に相談するよう周知することで、年末調整の社員対応の軽減につながるかと存じます。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

公開日: 税務・税法 賃金

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑