年の途中に配偶者が亡くなった場合の年末調整

今年妻を亡くした社員がいるのですが、今年の年末調整の際妻は税扶養の対象となるのでしょうか。亡くなった場合は税扶養の対象とはならないのでしょうか。
またその他本人に申告書を記載してもらうにあたり、気を付けるべき点がありましたらご教示ください。

回答

①年の途中で配偶者が死亡した場合も、死亡した時点で控除対象となる要件を満たす場合は、税扶養の対象となります。該当する場合は今年の扶養控除申告書の源泉控除対象配偶者欄、および配偶者控除申告書へ必要事項をご記入の上ご提出頂くようお伝えください。

②社員の方の年間合計所得金額が500万円以下で生計を一にする子(所得金額が38万円超の場合を除く)を有する場合は寡夫控除を受けることができます。(今年については①の配偶者控除を受ける場合でも寡夫控除を受けることができます。)
該当する場合は扶養控除申告書の「寡夫」欄にチェックマークをご記入頂き、「左記の内容」欄に下記3点をご記入頂くようお伝えください。
【「左記の内容」欄にご記入頂く内容】
・死別の旨
・扶養親族であるお子さんの氏名(続柄)と今年中の所得見積額
・社員の方ご自身の今年中の所得見積額
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公開日: 税務・税法

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