台風等自然災害時における有休の取り扱い
近年台風等の自然災害発災の際に事前に公共交通機関が計画運休を告知することが多くなってきました。それを受けて当社でも前もって、または当日に会社を休業するケースが増えています。
就業規則にはこの場合の取り決めについて明記されていません。
その為、昨年の台風時(電車が終日運休になると事前に告知)にどういう処理にするかを社内で検討し、給与支給の「特休」としました。この際に就業規則への記載は行っていません。
先日の台風19号の際も前日に「出社しないように」と社員に告知、前回と同様の特休としました。その後、会社として次に同様のことがあった場合年次有給休暇を取得(消化)して貰うようにしよう、ということになりました。理由としては、今後もこのような天候が毎年予測されることもあり、そのたびに給与支給の特休にしていくのは会社の利益を考えるとどんなものか、という事です。
このような取り扱いに問題はないでしょうか?
回答
実際の状況によりますが、会社が「出社しないように」、と通達したのであれば、基本的には休業手当が必要になります。一方で不可抗力であれば休業手当は必要ないという判断になります。
計画運休によって絶対的に業務を行うことができない、ということが明確であれば休業手当は必要ないでしょうが、一概に計画運休がおこなわれたことだけをもって業務ができないことにはなりませんので、計画運休があった場合においても、休業手当は必要なことはあるでしょう。
なお、休業手当の代わりに年次有給休暇で処理することについては、会社の側でおこなうことはできません。
例外として、従業員本人の希望があり、有給休暇取得の申請があった場合においては、これを認めることはできますが、会社が一方的にその取得を命じることはできません。
なので、基本的には、会社が休業を命じた場合には、休業手当の支払いが必要であり、例外として、本人が有給休暇の申請をおこなったのであればそれを認めることもできる、ということになります。
今後もこのような自然災害による従業員の就労に対する影響は少なからずあるかと思いますので、これを機会に就業規則等で対応を定めておくとよいでしょう。
計画運休によって絶対的に業務を行うことができない、ということが明確であれば休業手当は必要ないでしょうが、一概に計画運休がおこなわれたことだけをもって業務ができないことにはなりませんので、計画運休があった場合においても、休業手当は必要なことはあるでしょう。
なお、休業手当の代わりに年次有給休暇で処理することについては、会社の側でおこなうことはできません。
例外として、従業員本人の希望があり、有給休暇取得の申請があった場合においては、これを認めることはできますが、会社が一方的にその取得を命じることはできません。
なので、基本的には、会社が休業を命じた場合には、休業手当の支払いが必要であり、例外として、本人が有給休暇の申請をおこなったのであればそれを認めることもできる、ということになります。
今後もこのような自然災害による従業員の就労に対する影響は少なからずあるかと思いますので、これを機会に就業規則等で対応を定めておくとよいでしょう。
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