私傷病休職中の社員から介護休業の申請があった場合の対応

メンタル不全により休職中の社員より介護休業の申請がありました。

 

・働きながらお母様の介護をしていた当該社員が、介護による心理的な負荷が原因でメンタル不全となり、私傷病休職へと至った。

・休職からしばらく時間も経過し、当該社員と面談した際に、本人は「もう働けそうだ」という話でしたが、当日持参した主治医の診断書上では「快方に向かっているが、現時点では労務可能とはいえない。あと1ヶ月程度は経過観察とすること。」という見立てだった。

・上記の面談より数日後、本人より「母の介護にしっかり関わっていきたいため、可能であれば介護休業を申請したい。」という旨の連絡を受けた。

 

当社としては、以下の方向で考えておりますが問題ないでしょうか?

(1)当社の就業規則では、私傷病休業時においては療養専念義務を課しており、現状では私傷病による休職事由が解消していない。

(2)それゆえ、雇用契約は継続しているものの、就労義務を解いている現況で、新たに介護休業の申請を受ける余地は基本的にないと考える。

(3)私傷病事由が解消し、就労可能となったタイミングで介護休業の申請は可能となる。


━━【PR】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽▼▽▼▽▼SRグループから新サービスのご案内▲△▲△▲△
小規模、スタートアップ企業向け「チャット労務顧問」サービス開始しました!
☆月5,000円→初月はお試し期間で無料(アンケートご回答でお試し期間のみのご利用も可!)
☆人事労務に関する質問を、労務顧問経験豊富なスタッフが迅速に対応します!
⇒ https://sharoushi.o-sr.co.jp/archives/1239
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【PR】━━

回答

ご認識の通り、現時点で私傷病による休職事由が解消しておらず、労働義務がありませんので介護休業の申請を認めないという対応に問題はありません。
就業規則にて「私傷病休業時においては療養専念義務を課して」いるとのことですので、当該社員にこの点を説明の上、まずは療養し、主治医より労務可能な状態まで回復したとの診断を受けた後に介護休業を申請するよう、理解いただいたほうが良いでしょう。

私傷病により、長期間休職してしまうことに不安を感じているようであれば、まずはしっかりと療養いただき、回復したのちに介護に向き合い、復職をしていただきたいことをお伝えし、また、収入面に不安を感じているようであれば、社保加入の場合は傷病手当金の申請をされてはいかがでしょうか。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

公開日: 育児介護休業

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑