有期契約社員の育児休業は無期転換の「通算5年間」に通算される?

弊社では有期契約社員の契約期間を1年単位としています。

現在2年目の有期契約社員が育児休業を取得しており、子が1歳になるまで休業を予定しています。
更新により契約期間が通算5年間を超えたときは、6年目に無期転換申込権が発生すると思いますが、この5年の間に育児休業を取得している場合、育児休業の期間を通算期間から控除するのでしょうか。

弊社では、「雇用契約が締結されていない期間が連続6ヶ月以上ある有期契約社員については、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない」と規定していますが、育児休業前の期間も通算契約期間に含めないとすればよいのでしょうか。

回答

無期転換ルールにおける通算5年間から除外される空白期間(いわゆるクーリング期間)は、実際の就業の有無にかかわらず、労働契約が締結されているか否かによってのみ判断します。

育児休業期間はあくまで労働義務が免除されている期間であり、労働契約自体は継続していますので、育児休業期間をクーリング期間として通算5年間から控除することはできません。
また、育児休業前の期間についてもクーリングは認められず、通算契約期間に含めることとなります。

産前産後休業や介護休業、私傷病休職などの期間につきましても、同様の取扱となります。
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公開日: 助成金 育児介護休業

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