年次有給休暇の取得を控えるように伝えるのは違法?

年次有給休暇の5日取得が義務化され、社員に年5日の取得を推進していますが、6日間以上の取得申請があった場合、取得させない訳ではないが、「国の政策に則り5日間は取得を推進しているが、それ以上は推奨していない」と回答する事は問題ないでしょうか?

 

有給取得の申請を断る事は出来ないとありますが、5日間は義務だが、それ以上の取得は義務ではないとすれば、矛盾が生じると思うのですが、どのように考えれば良いでしょうか?

 

また、5日間を超える申請があった場合に「有給休暇は病気や怪我で休まざるを得ない時の補填として付与されている本来の目的を理解して欲しい」と、遠回しに致し方なく休む以外の理由での有給休暇の取得を控えてもらうような説明をする事は法律上、問題とはならないでしょうか?

回答

労働者の権利としての年次有給休暇(以下年休)を与えることと、使用者の義務としての年5日の年次有給休暇の時季指定を混同されているように見受けられます。

大前提として、従業員が請求する時季に年休を与える必要があります。
使用者に義務付けられた年5日の年休の時季指定義務につき、法律が求める5日を超える日数の取得をあえて推奨する必要こそないものの、5日を超える申請があった場合、会社はこれを拒否することはできません。

また、有休の付与目的は、ご質問にあるような「病気や怪我で休まざるを得ない時の補填目的」に限定されず、その他個人的事由による取得も想定されております。病気や怪我等で仕方なく休む場合以外に有休の取得を控えてもらうような説明は違法となりますので、差し控えていただく必要があるでしょう。
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公開日: 労務管理 有給休暇

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