深夜労働分の賃金は給与明細にどのように表記すべきか

24時間営業をしているコンビニエンスストアなどでは、必ず残業ではないけれど深夜の労働となる時間が発生すると思いますが、そういった場合につきまして、給与明細上、計算結果としてはどのような表記が正しいのでしょうか?

例えば時給制のパートの給与明細の場合、
1、深夜の割増分と通常の割増なしの給与とは別枠で表示がされなければいけない
2、そもそもの時給が、深夜以外の時間帯よりも25%以上割増されていれば表記がなくても問題ない
どちらとなりますでしょうか。

回答

給与明細への記載事項については細かく明示した法律があるわけではなく、通達では以下を記載した賃金の支払いに関する計算書を交付すること、となっております。
①基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
②源泉徴収税、労働者が負担すべき社会保険料額等賃金から控除した金額がある場合には、その事項ごとにその金額
③口座振込み等を行った金額

なので、例えば1時間22:00~23:00勤務した場合の表記として、時給1000円の場合、1250円と表記しても1000円+250円と表記しても間違いではありません。
計算上は、1000円+250円として考えた方がわかりやすいかと思いますが、そもそも深夜時間帯しか勤務しないなどの場合は1250円×勤務時間の結果の表記の方がご本人にとってわかりやすい場合などもあると思いますので状況に応じてご検討ください。(ただし1250円×勤務時間の表記の場合、1250円は深夜割増を含んでの金額ということを雇用契約書等できちんと説明しておくと良いでしょう。)

また、むしろ賃金台帳にも記載事項としてある「深夜労働時間数」を労働者の方にわかりやすいように明記(出勤簿もしくは給与明細に)されていることが、深夜労働分が正しく割増にて支払いがあるかを自身で確認する上でも重要です。
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公開日: 時間外手当

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