別居する家族への仕送りが現金手渡しの場合、扶養に入れることは可能か?

入社した社員が、別居する子ども(25歳、アルバイト)を扶養に入れたいと申出てきましたが、仕送りはこれまで現金手渡しのみで行っていたそうです。
2018年10月に扶養認定の要件が厳しくなった認識ですが、仕送りの証明ができない場合、扶養に入れることはできないのでしょうか。
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回答

ご認識の通り、2018年10月より扶養認定の要件が厳しくなり、別居する家族(16歳以上の学生ではない方)を扶養に入れる場合、振込や送金していることがわかる書類(預金通帳、金書留の控えなど)を提出する必要があります。
日本年金機構のQ&Aにも、これらの添付書類がなく、申立のみでは被扶養者の認定を行うことはできない、と明記されています。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/04.pdf

しかし、昨年の10月に変更された扶養認定の手続きに関する留意点として、厚生労働省がQ&Aにて以下の通り回答しています。
「手渡し等で生計を維持していることが合理的に認められる場合は、認定できるものとする(手渡しする現金を口座から引き出したことわかる預金通帳の写し等」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180903S0030.pdf

したがって、手渡しの場合でも生計を維持していることが合理的に認められれば、扶養に入れることは可能です。(仕送りの証明以外は同居の際の必要書類と同様です)
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公開日: 税務・税法 賃金

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