36協定特別条項と振休・代休の関係について
新しい36協定の特別条項においては1か月の時間外労働時間および休日労働時間の合計時間は上限100時間未満となっています。
この制限に記載のある休日出勤時間は、期間中に振休や代休を取ることで相殺することはできるでしょうか。
回答
まず、休日労働については、代休と振休で取り扱いが変わります。
代休の場合、代休を取ったとしても該当する勤務が休日労働である事実は変わりません。
一方、振替休日の場合、休日と労働日の交換という位置づけになるため、該当する休日の勤務は、通常の勤務日と同様に取り扱われます。
ただし、振替休日の成立要件として事前に期日を指定している必要があります。事後的であった場合は振替休日ではなく代休として扱われるため、休日労働時間に含みます。
代休の場合、代休を取ったとしても該当する勤務が休日労働である事実は変わりません。
一方、振替休日の場合、休日と労働日の交換という位置づけになるため、該当する休日の勤務は、通常の勤務日と同様に取り扱われます。
ただし、振替休日の成立要件として事前に期日を指定している必要があります。事後的であった場合は振替休日ではなく代休として扱われるため、休日労働時間に含みます。
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公開日:
労働時間・休日・休日出勤 労務管理