労使協定を締結した後、過半数代表者が異動となった場合の効力について
労使協定を締結した過半数代表者が異動することとなりその事業場に籍をおかなくなりました。このような場合、締結した労使協定は過半数代表者が不在となった時点で無効となり、再締結しなければならないのでしょうか。それとも予め定められた期間まで有効となるのでしょうか。
回答
労使協定を締結する際の労働者の過半数代表者としての要件は、労使協定の成立の際に必要な要件にとどまっており、締結後も労使協定を存続させるために必要な要件ではないと解され、今回のように社員代表者が、その事業場に籍をおかなくなるような異動や退職、また、その事業場に籍はあるけれど過半数代表者となることができない「監督又は管理の地位に該当する者」(労働基準法41条2号)となった場合など、労使協定締結後に過半数代表者の要件を満たさなくなった場合でも、その効力は協定で決められた期限まで有効となります。
次の期間の労使協定を締結する際には、厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督者から「36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を!」というリーフレットがでていますので、内容をご参照の上、過半数代表者を正しく選出し労使協定を締結してください。
次の期間の労使協定を締結する際には、厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督者から「36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を!」というリーフレットがでていますので、内容をご参照の上、過半数代表者を正しく選出し労使協定を締結してください。
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