有給休暇義務化による期間重複の按分計算方法について
4月1日入社の新入社員について、入社から半年後の10月1日に10の日有給休暇を付与するのですが、その後は全社的に起算日を統一するために12月16日に11日の有給休暇を付与します。
その場合期間に重複が生じるかと思うのですが、その際の按分計算について質問です。
重複の按分計算式が「月数÷12×5」となっていますが、これに当てはめると、以下のどの計算が正しいのでしょうか。
①14.5÷12×5=6.04 6.5日以上を取得義務とする
②月数を15ヶ月として、15÷12×5=6.25 6.5日以上を取得義務とする
③月数を14ヶ月として、14÷12×5=5.83 6日以上を取得義務とする
回答
2019年3月に厚生労働省より公開されている「改正労働基準法に関するQ&A」の3-9に期間が重複した場合の計算方法及び端数処理の計算方法について以下のように記載されています。
①基準日から翌月の応答日の前日までを1ヶ月と考え、月数及び端数となる日数を算出します。ただし、基準日の翌月に応答日がない場合は、翌月の末日をもって1か月とします。
②当該端数となる日数を、最終月の歴日数で除し、上記①で算出した月数を加えます。
③上記②で算出した月数を12で除した数じ5を乗じた日数について時季指定します。なお、当該日数に1日未満の端数が生じている場合はこれを1日に切り上げます。
今回のご質問のケースにあてはめると以下のような計算になります。
第一基準日:10月1日、第二基準日:12月16日
①10月1日から10月30日までを1か月とすると、翌年12月15日までの月数及び端数は14か月と15日と算出されます。
②上記①の端数15日について、最終月(翌年12月1日から12月31日まで)の歴日数31日で除し14か月を加えると、14.48…か月となります。
③14.48…か月を12で除し、5を乗じると、時季指定すべき年次有給休暇の日数は、6.034…となり、労働者に意見徴収した結果半日単位の取得を希望した場合は6.5日、希望しない場合には7日について時季指定を行うことになります。
①基準日から翌月の応答日の前日までを1ヶ月と考え、月数及び端数となる日数を算出します。ただし、基準日の翌月に応答日がない場合は、翌月の末日をもって1か月とします。
②当該端数となる日数を、最終月の歴日数で除し、上記①で算出した月数を加えます。
③上記②で算出した月数を12で除した数じ5を乗じた日数について時季指定します。なお、当該日数に1日未満の端数が生じている場合はこれを1日に切り上げます。
今回のご質問のケースにあてはめると以下のような計算になります。
第一基準日:10月1日、第二基準日:12月16日
①10月1日から10月30日までを1か月とすると、翌年12月15日までの月数及び端数は14か月と15日と算出されます。
②上記①の端数15日について、最終月(翌年12月1日から12月31日まで)の歴日数31日で除し14か月を加えると、14.48…か月となります。
③14.48…か月を12で除し、5を乗じると、時季指定すべき年次有給休暇の日数は、6.034…となり、労働者に意見徴収した結果半日単位の取得を希望した場合は6.5日、希望しない場合には7日について時季指定を行うことになります。
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公開日:
有給休暇