働き方改革関連法案における「中小企業」の定義とは?

働き方改革関連法が施行されていますが、大企業と中小企業では施行期日が異なってくると思います。

中小企業に該当するかは業種により「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者数」を見て判断するということはわかりましたが、当社では複数の事業を行っており、小売もあれば卸売もあります。この場合どのように判断をすべきでしょうか。

 

回答

ご認識の通り、中小企業に該当するかどうかは「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者数」により、業種によって資本金がいくらか、人数がいくらかの基準が異なります。

業種は日本標準産業分類によって「小売業」「卸売業」「サービス業」「その他」に分けられています。複数の事業を行っておりこの区分の2つ以上に該当する場合は、どの事業が会社の主たる事業かをもって判断を行います。
この「主たる事業」の判断ですが、一概に売り上げ高や携わる労働者数で判断だけで、とも言い切れず「会社の付加価値がどこになるか」という点を鑑み総合的に判断されます。

最終的には管轄の労働基準監督署での判断となりますご不明な場合はご相談をお勧めしますが、どのように主たる事業を会社が判断しているか、もし業種についての指摘があった際にはその判断について合理的な説明ができるようにしておくことも必要です。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

公開日: 社会保険・労働保険手続き

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑