非居住者に対する退職金の源泉徴収について

弊社グループである海外の子会社に在籍出向している社員がおりますが、この度転籍により退職します。そのため、退職金を支払うことになったのですが、この場合日本国内の居住日数と非居住日数に応じて、20.42%の源泉徴収が必要になると思います。
一方、本人の手続きとして確定申告を行えば、還付があると聞きました。
そこで、以下の2点についてご教示ください。
(1)確定申告はどこで実施するのでしょうか。(日本か海外か)
(2)退職金については海外でも課税されると聞いたのですが、そうしますと二重課税になってしまいます。どのように対応したらよろしいですか。

回答

ご質問の非居住者の退職金支給につきましては、以下の通りとなります。


所得税の課税方法について
【非居住者】
・支払総額より「国内勤務期間」について一律20.42%の税率で源泉徴収。
【居住者】
・「退職所得の受給に関する申告書」(特定役員退職手当等を除く)の提出を受けた場合。
支払総額に対し、勤務期間に応じた退職所得控除額を差し引いた後の金額の1/2に相当する金額につき、累進税率により源泉徴収。


上記により、非居住者と居住者で計算方法が異なるため、非居住者であるために多く源泉徴収されてしまうことが懸念されます。
この不公平を解消するため、非居住者の選択により「退職所得の選択課税」制度があります。
※支払いを受けた翌年1/1以後に確定申告を行います。
※非居住者の源泉徴収税額より居住者の源泉徴収税額少ない場合は差額が還付されます。


「退職所得の選択課税」を利用した場合の留意点
〇基礎控除等、所得控除が受けられない
〇「国内勤務期間」ではなく支払総額が対象
〇納税管理人を定め、納税管理人を通じて申告を行う必要がある
※但し居住者になった場合は、納税管理人を定める必要はございません。

以上を踏まえ、ご質問(1)(2)の回答といたしましては、
(1)確定申告については、日本の税務署で実施致します。
(2)国内勤務期間についてのみ所得税課税の対象となります。
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公開日: 税務・税法 賞与・退職金

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