出向者についても同一労働同一賃金は求められるのか

働き方改革関連法案が成立し、パートタイム・有期雇用労働法の施行に伴い同一労働に対して同一の賃金を支払うことが必要となりました。当社は大企業に区分されるため2020年4月からの対応が求められ、見直しを検討しています。

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差の是正が求められると思いますが、弊社の場合、同じ現場で親会社からの出向者と当社社員が同じ業務内容を行っており、出向者は出向元の親会社の賃金体系に基づき賃金を支給していますが、当社社員は当社基準で支給しているため、賃金格差が生じています。この場合、是正が必要でしょうか。

回答

同一労働同一賃金という観点でいえば法違反とはなりません。
同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。ご質問いただいている内容は、「同一企業ではない社員間」の「正規雇用労働者」についての賃金格差であり、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の賃金格差ではないため、法改正による見直し対象とはなりません。
一方で、親会社からの出向者と貴社社員の賃金格差が社員のモチベーション低下や離職理由などに繋がっている場合は、賃金格差の見直しを検討することが望ましいでしょう。親会社と貴社の事業戦略・人材戦略等の違い等を勘案し、さらに社員のモチベーションも考慮したうえで、賃金水準の改定を含めた人事制度の見直しをご検討されてはいかがでしょうか。
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