年次有給休暇取得義務化に伴う退職者への対応

2019年4月以降に年休を10日以上付与した後、1年たたずに退職する者でも5日取得することは必要となるのでしょうか?
例えば、2019年4月に年休10日付与後、2019年9月末に退職となった場合、6ヶ月間のうちに年休5日取得が必要となりますか? もしくは、6ヶ月なので年休2.5日取得が必要となりますか?

回答

まず、急な退職の場合については現実的に5日取得させるのは難しいと思いますので、取得させる義務はないかと存じます。
退職までに有休を5日間取得できなかったからといって法令違反となる可能性は現段階では低いですが、ご質問の文面のように退職まである程度期間がある場合で、有休が5日取得できていない場合については、なるべく5日の有休を取得するように促した方が良いでしょう。
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公開日: 有給休暇

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