中途入社者の有休付与の方法

6月1日に初めて中途の方が入社し、6ヶ月後の12月に10日間の年次有給休暇を付与しました。

就業規則には有休休暇を与えるといったような法律上の記載はありますが、有給休暇日数や付与の基準日などの時期の記載はありません。
これまでは、他の社員は4月1日に毎年付与をしていますので、この中途入社社員も同日に有給休暇(11日)を付与する方向で検討しております。
本人に不利益はないと思いますが、問題ないでしょうか?

また、今いる社員については中途入社社員と比較して有休付与面で不公平な印象を受けます。
今後も中途入社する社員もあると思いますので、今後の有休管理も煩雑にしたくはないので、4月1日に付与を行うのはそのままにしたいのですが、付与の方法についてなにか良い方法があれば、教えてください。

回答

法律上、有休休暇の基準日を統一して付与する取り扱いは問題ございません。
ご質問の文面から貴社の有給休暇の運用は法定要件によらず全社員を同じ日に一斉に付与する基準日方式(初回法定付与・2回目基準日付与)としております。
まずは、就業規則に有休付与日数と基準日を明記する必要があります。

これまでは年度の途中で入社するような中途採用者がいないとのことで、今までは全員が4月1日付与としていても全員が同じ付与日であったので不公平はありませんでしたが、中途入社があった場合にこの不公平感を感じる会社は少なくありません。
法定通りの付与と基準日方式の付与のどちらがよいかといったことは一概には申し上げられませんが、中途採用がいないもしくは少ない会社であれば基準日方式は有効な方法です。一方で中途社員が多い場合は法定付与が一番公平な方法です。
基準日方式を採用すると公平に付与することは困難となります。
有休管理の作業量を煩雑にしたくないこと、今後も中途採用が増えてくることを考慮しますと、割り切って基準日方式を継続するほうが貴社の作業負担が少なくてなるのでよいでしょう。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

公開日:

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑