フレックスタイム制の欠勤控除

フレックス制度に関してですが、コアタイムに勤務しなかった場合欠勤として取り扱う旨の規程が労使協定にはあり、就業規則の給与規定では、欠勤の控除については、「欠勤は、1日を単位とし、1日当たりの算定基礎額に欠勤日数を乗じた額を控除する。」とあり、フレックス制により勤務する場合の不就労時間数は次の計算により求めます。

 

不就労時間数=当該清算期間の所定総労働時間ー清算期間終了時点における実労働時間

 

この場合、当該清算期間の所定総労働時間を超えて勤務した場合でも、コアタイムに勤務しなかった場合は欠勤扱いになり、給与控除の対象となるのでしょうか?

 

例 所定労働時間が160時間で実労働時間170時間。

コアタイム11:00~15:00 の勤務で1日出勤しなかった場合

 

またこの場合、1日欠勤となり、給与から1日分(8時間相当)を控除する形となるのでしょうか?

それとも、実労働時間は所定労働時間を超えているので、控除にはならないのでしょうか?

回答

フレックスタイム制ではコアタイムに遅刻・早退・欠勤の時間があっても、1ヶ月の総労働時間を満たしている限り、賃金控除をすることは出来ませんが、就業規則の制裁規定に「正当な理由なくコアタイムに遅刻・早退・欠勤してはならない」と定め、それに基づいた減給処分を行うことは可能です。

フレックスタイム制は、社員に始業・終業時刻を自主的に決めさせる制度であるため、1ヶ月に何時間と設定した総労働時間を満たしている限り、コアタイムに遅刻・早退・欠勤があっても、その時間分の賃金を控除することはできません。
規程に減給制裁規定部分に定めがないようであれば、ご質問の内容での控除は出来ないということになります。

コアタイムを設けても総労働時間さえ満たしていれば、出社も退社も自由ということになってしまいますから、労働日の出勤義務が無視される形になってしまいます。
その結果、社員に出勤して欲しい時間帯に遅刻や早退等が発生し、社内の規律や秩序が乱れる恐れはありますので①就業規則の制裁規定に、コアタイムに遅刻又は早退した場合は減給処分の規程を定める②賞与において遅刻・早退、欠勤の勤務査定を反映させるなどの対策をご検討いただき、コアタイムの勤務を促すようにされてみてはいかがでしょうか。
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