振替で法定休日が無くなる場合、どうすれば?

弊社のある事業所において1年単位の変形労働時間制を適用しており、作成したカレンダーでは土曜日・日曜日の週2日が休みの週と、日曜日週1日が休みの週がある場合があります。

法定休日として定めているのは日曜日ですが、下記のようなカレンダーとなったときに法的な問題があるかどうかが気になっております。

・12月2日(日)を法定休日とし、12月3日(月)から8日(土)を出勤日とする

・12月9日(日)を法定休日とし、12月10日(月)から14日(金)を出勤日、そのあと15日(土)を所定休日とする

 

この場合、就業規則における振替についての規定に基づいて、9日(日)を出勤とし、8日(土)を法定休日とすることで、1年単位の変形労働時間制の決まりである連続就業日数6日は遵守出来ていますが、9日(日)から15日(土)の週に法定休日がないことになってしまいます。

何か問題になることはございますでしょうか。

 

回答

労働基準法第35条では「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。」と定められております。
12/9(日)~15(土)の1週間の中に15(土)に休日が確保されていますので、この場合は問題ないかと存じます。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑