通常業務の代わりに深夜業務が発生した場合

よろしくお願いいたします。
当社の就業時間は8:00~17:00(休憩90分)となっておりますが、

あるスタッフに対し1週間程度、通常の就業時間内の業務の代わりに20:00~翌日5:00(休憩90分)の夜間・深夜労働が発生する事になりました。
この場合、夜間・深夜労働時間を通常の就業時間とみなし、割増賃金を支払わないことは可能でしょうか。

回答

回答いたします。
通常勤務時間の代わりということで、労働時間が8時間以下となりますので、時間外労働に対する割増賃金は不要です。しかし、22時から翌5時までの勤務時間については、深夜勤務に対する割増賃金25%が必要となります。また、勤務日が休日に当たる場合や、残業が発生した場合については、通常通り割増賃金の支給が必要となります。
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公開日: 時間外手当 賃金

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