振替で法定休日が無くなる場合、どうすれば?
弊社のある事業所において1年単位の変形労働時間制を適用しており、作成したカレンダーでは土曜日・日曜日の週2日が休みの週と、日曜日週1日が休みの週がある場合があります。
法定休日として定めているのは日曜日ですが、下記のようなカレンダーとなったときに法的な問題があるかどうかが気になっております。
・12月2日(日)を法定休日とし、12月3日(月)から8日(土)を出勤日とする
・12月9日(日)を法定休日とし、12月10日(月)から14日(金)を出勤日、そのあと15日(土)を所定休日とする
この場合、就業規則における振替についての規定に基づいて、9日(日)を出勤とし、8日(土)を法定休日とすることで、1年単位の変形労働時間制の決まりである連続就業日数6日は遵守出来ていますが、9日(日)から15日(土)の週に法定休日がないことになってしまいます。
何か問題になることはございますでしょうか。
回答
労働基準法第35条では「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。」と定められております。
12/9(日)~15(土)の1週間の中に15(土)に休日が確保されていますので、この場合は問題ないかと存じます。
12/9(日)~15(土)の1週間の中に15(土)に休日が確保されていますので、この場合は問題ないかと存じます。
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公開日:
労働時間・休日・休日出勤 労務管理