連絡の取れない休職者を休職期間満了で自然退職扱いにできる?

ある社員の欠勤期間が1ヶ月を超えたのですが、こちらから連絡をしても応答がなく、連絡が困難な状況です。

会社判断で休職としているのですが、応答がないまま休職期間満了になった場合、就業規則に従って自然退職扱いにしても良いものでしょうか。

(就業規則では「業務外の傷病により欠勤が継続または断続して1ヶ月以上に及んだとき」に「休職」とすると規定されています。 )

懸念しているのは「向こうからの連絡が無い」という点です。こちらから一方通行的に通知をすることは可能なのですが、どのような手続きを取るのが適切でしょうか。

回答

就業規則に従って休職満了による自然退職という対応は特に問題ございません。
しかし、社員と連絡が取れない場合、本人が意図的に連絡を取ることを拒否している可能性も考えられますが、病気や体調不良でどうしても電話に出ることができない、また事件や事故に巻き込まれているという可能性も考えられますので、安否確認をするためにも複数の手段で連絡を取り続ける必要です。たとえば以下のような対応が考えられます。


(1)電話やメールで連絡をとる
(2)電話やメールでの連絡がとれないようであれば上長が自宅まで訪問する
(3)自宅まで訪問してもご本人と会うことができなければご家族、緊急連絡先の方に連絡をし状況を説明した上でご本人と連絡が取れるよう手配してもらう
(4)ご本人が受け取ったという記録が残る内容証明等で連絡を取りたい旨を伝える

またいつ、どんな手段で連絡をとったのかということを記録に残しておくとよいかと存じます。

上記のような対応でご本人と連絡がとれず現状把握・意思確認ができない場合、期限を決め、それまでに連絡がとれなければ、就業規則に従って対応をする(懲戒、自然退職、解雇等)旨を、こちらも内容証明等記録が残る形で連絡をするという対応を取るとよいでしょう。
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公開日: 労務管理 解雇・雇止め・懲戒

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