【年末調整】国外居住親族の障害者控除について

従業員が扶養している国外居住親族が障害者であり、その国の障害者手帳を持っていることがわかりました。

国外居住親族の場合でも障害者控除を受けることは可能でしょうか?

また、可能な場合の必要書類をご教示ください。

回答

国外居住親族の場合でも障害者控除の要件に該当すれば、控除を受けることは可能です。

日本の障害者手帳をお持ちでない場合は、障害者手帳に代わる障害の程度がわかるもの
(海外の障害者手帳や医師の診断書等)の提出が必要となります。
また、障害者(特別障害者)控除の対象となるのは、次のいずれかに該当する場合となります。
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(1) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
  この人は、特別障害者になります。
(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
  このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
  このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。
(4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
  このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。
(5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
  このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
(6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
  このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。
(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
  この人は、特別障害者となります。
(8) その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人
  この人は、特別障害者となります。
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(1)~(8)のうち、海外で証明できるものは(1)もしくは(8)となりますので、
どちらかに該当すると判断できる証明書と和訳を提出してもらう必要があります。
証明書で判断ができない場合は、年末調整にて障害者控除を適用することはできませんので、
ご自身で確定申告にて税務署にご相談いただくのがよいかと存じます。
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