社会保険加入条件はどう判断すべきか

当社は従業員数が正社員、アルバイト・パート合わせて50名程度の企業です。

パート社員で、「社会保険には加入せずにいたいため、要件ギリギリの条件で働きたい」と申告がありました。

労働条件としましては、 1日8時間で週40時間、月の平均所定労働日数が20日です。

週の所定労働時間と月の所定労働日数が、常時雇用者の4分の3以上となる場合は、社会保険に加入しなければならないと認識しております。

 

当社の場合、週の4分の3を単純計算すると 40H×3/4=30Hとなります。

厳密なところですが、30Hでは4分の3未満とならず、29.5Hでないと社会保険の加入要件を満たすこととなりますでしょうか?

また、月々で労働日数が違う場合はどのようにするのがいいでしょうか?

回答

ご認識の通り、4分の3基準とは、「1週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上」と定めており(日本年金機構より)この基準を満たす場合は社会保険に加入しなければなりません。
御社の場合は1週40時間なので、週の4分の3は30時間となり、30時間では4分の3以上となってしまい基準を超えてしまいます。
また、月の4分の3の判定ですが、毎月の労働日数が違いますので、月平均の労働日数を基準にして、毎月基準が変わらないようにするとよろしいかと存じます。
以上から、御社の場合ですと「1週30時間以上、且つ1ヶ月15日以上」の基準を満たすと加入となりますので、これ以下の勤務にとどめる必要がございます。
なお、1週の所定労働時間が上記基準以下であっても、残業時間を含めると常に基準を超えてしまう場合は指摘が入ることがございますので、残業時間も考慮してご検討下さい。
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