労災保険対象賃金について

(質問1)
昨年度までは役員、今年度は労働者となる社員がおります。
昨年度の役員期間の業績に基づき、今年6月に賞与を支払っておりますが、これは今年度の労災対象賃金となりますでしょうか。

(質問2)
今年度、身分としては労働者(労災対象者)だが、役員賞与(労災対象賃金ではない)を支払っているというケースです。
また、逆に今年度は役員(労災対象者ではない)だが、昨年度の労働者期間の賞与(労災対象賃金)を支払っているケースもございますので、併せてご教示いただきたく存じます。

回答

(質問1について)
基本的には、賞与の評価期間についての判断ではなく、支給時点での身分でご判断いただくことになります。
このため、このケースの場合には、労災対象賃金として認識致します。

(質問2について)
こちらのケースの場合には、上記のケースと同様の取り扱いをする場合、夏季賞与支給時には、労働者ではないため、労災対象賃金からは除いて認識します。
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