雇用形態が変わったとき、有休はどう付与するのか

当社の年次有給休暇の規程では、フルタイム勤務の場合は4月1日、パート勤務の場合は5月1日を基準日としています。

今回、前年まで6年間半 週30時間未満のパート勤務をしていた者が、雇用形態の変更によって週5日のフルタイム勤務となりました。

次回の年次有給休暇の付与基準日には既にフルタイム勤務となっているため、新年度の付与日数は20日になるのでしょうか?

回答

年次有給休暇について、労基法39条1項では
「使用者はその雇入れの日から起算して6箇月間勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」と規定しています。
雇用形態に変更が生じた場合でも、年次有給休暇における継続勤務期間は通算され新たな所定労働日数に応じた年次有給休暇の日数については、契約変更後に訪れた基準日において付与されます。

貴社では済一的な取扱いによりフルタイムの年次有給休暇の付与の基準日を4月1日とされているとのことですので、あらたな所定労働日数に基づく最初の年次有給休暇の付与のタイミングは契約変更後最初に訪れた4月1日となり、御社の規程に基づいて20日付与することとなります。
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公開日: 労務管理 有給休暇

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