年休の計画的付与について

年休の計画的付与は年5日を超える部分にしか対象とできませんが、これは年休付与時点(労使協定締結時点)での日数という理解でよろしいでしょうか。

年休付与時点(労使協定締結時点)では5日を超える日数を保持していたが指定日までに消化した場合、1~4日しか残っていないケースを想定しております。

回答

回答いたします。

年休の計画的付与は労使協定の締結が必要なため締結時点の日数になります。
5日間は労働者が自由に利用できる日数になります。

労使協定締結時に定める項目は以下の通りですので、残日数の少ない者や権利のない者の扱いを定めてください。
(1)計画的付与の対象者(あるいは対象から除くもの)
(2)対象となる有給休暇の日数
(3)計画的付与の具体的な方法
(4)対象となる年次有給休暇を持たない者の扱い
(5)計画的付与日の変更
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

公開日:

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑