パート社員が定年を越えたときの雇用延長は義務か?

当社では、就業規則にてパート社員の定年を60歳で定めております。

60歳を越えても本人から勤務続行の申し出があったとしたら、雇用延長をしなければならないのでしょうか?

法的な根拠等あれば教えていただきたいと思います。

回答

高年齢者雇用安定法では、65歳未満の定年の定めをしている場合、その雇用する高齢者の
65歳までの安定した雇用を確保するため、次のいずれかの措置を講ずることが義務付け
られています。
①定年の年齢の引き上げ
②継続雇用制度の導入
③定年の定めの廃止

また、厚生労働省高年齢者雇用安定法Q&Aでは、この雇用確保措置は主として期間の定め
のない労働者を対象としており、有期労働契約のように、本来年齢とは関係なく、一定の期間
の経過により契約終了となるものは、別の問題であると記載されています。

今回ご質問にあるパート社員が無期雇用、あるいは無期転換後であるならば、65歳までの
雇用継続措置が必要となります。

ただし、有期契約であったとしても、パート就業規則に定年制があれば長期雇用を前提と
していると解釈され、契約更新を繰り返し60歳の定年に到達した場合、実質は期間の定めの
ない雇用とみなされる可能性が高くなります。その場合には、65歳までの継続雇用が必要と
なります。
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公開日: 採用・雇用 高齢者雇用・定年

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