休憩時間の長さを変動させることは可能でしょうか?

当社は飲食事業および小売事業を営んでいます。就業規則の見直しにあたり、「6時間を超え8時間までの勤務の場合は最低45分間の休憩時間を与え、8時間を超えるときは別に15分間の休憩を与える。休憩時間の時間数および配置は、各人別の勤務シフト表で定める。」という規定を検討しています。
意図としては、勤務する人数が多く業務量に余裕がある日には、一部の従業員には休憩時間を長く取らせるようなルールを目指しています。もちろん従業員に対する説明は必要になるかと思いますが、上記のような規定で法的に問題はございますでしょうか?

回答

労働基準法 (34条1項)では
「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」
とされています。
御社では業務量に余裕がある日には休憩時間を長くとらせるルールを目指していますが、
労働基準法を上回る基準であれば、問題はありません。
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公開日: 労務管理 勤怠・休憩時間

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