雇用契約時に明示すべき事項
雇用契約書の記載項目について質問です。
この度、来年度から使用する弊社の雇用契約書兼労働条件通知書のフォーマットを見直すことになりました。雇用契約書の作成にあたり、記載が必要な事項が決まっていたという認識ですが、こちらについてご教示ください。
回答
ご認識の通り、雇用契約を締結する際には以下について従業員に通知する必要がございます。
a.労働契約の期間
b.有期労働契約の更新の基準
c.就業場所・従事すべき業務
d.始業・終業時刻、所定労働時間超えの労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制等に関する事項
e.賃⾦の決定・計算・⽀払⽅法、賃⾦の締切・⽀払時期、昇給に関する事項
f.退職(解雇を含む)に関する事項
g.その他(※)
a~fの事項に関して、従来は必ず書面での通知が義務付けられていましたが、平成31年4月以降、FAX,メール,ラインなどのSNSメッセージ機能による明示も可能となりました。
ただ、この方法は従業員からの希望があった場合に限ります。従業員が望んでいないにもかかわらず、メール等で明示を行うと、労働基準法違反となりますので注意が必要です。
(※)
・昇給に関する事項
・退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払方法、退職手当の支払時期
・臨時に支払われる賃⾦(退職手当除く)、賞与、精勤手当、勤続手当、奨励加給、能率手当、最低賃⾦額
・労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
・安全衛⽣、職業訓練、災害補償・業務外の疾病扶助、表彰・制裁、休職に関する事項
a.労働契約の期間
b.有期労働契約の更新の基準
c.就業場所・従事すべき業務
d.始業・終業時刻、所定労働時間超えの労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制等に関する事項
e.賃⾦の決定・計算・⽀払⽅法、賃⾦の締切・⽀払時期、昇給に関する事項
f.退職(解雇を含む)に関する事項
g.その他(※)
a~fの事項に関して、従来は必ず書面での通知が義務付けられていましたが、平成31年4月以降、FAX,メール,ラインなどのSNSメッセージ機能による明示も可能となりました。
ただ、この方法は従業員からの希望があった場合に限ります。従業員が望んでいないにもかかわらず、メール等で明示を行うと、労働基準法違反となりますので注意が必要です。
(※)
・昇給に関する事項
・退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払方法、退職手当の支払時期
・臨時に支払われる賃⾦(退職手当除く)、賞与、精勤手当、勤続手当、奨励加給、能率手当、最低賃⾦額
・労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
・安全衛⽣、職業訓練、災害補償・業務外の疾病扶助、表彰・制裁、休職に関する事項
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