入社1年未満の社員、出産手当金の添付書類は何が必要?
1月1日に入社した社員が12月中旬から産休に入ります。
当社は協会けんぽに加入しております。出産後に出産手当金の手続きを行うことになるかと思い、先に確認を進めておりましたところ、申請期間の初日に属する月まで現事業所での12ヵ月の資格期間が
ただし、「協会けんぽに加入していた場合に限る」と書かれています。
当社に入社する前は企業の健康保険組合に加入していたと聞いていたのですが、協会けんぽで12ヵ月の資格期間がなくても、出産手当金の支給申請
添付書類も必要ないでしょうか。
この「12ヵ月の資格期間」という意味がよくわからず、当該社員の在籍期間を見ますと別添の添付が必要になるのでしょうか?
回答
ご質問頂いた協会けんぽの出産手当金支給申請の際の添付書類につきましては、ご認識の通り、貴社へ入社前の前職でも協会けんぽへ加入していた場合に必要となる書類となります。
これは、支給される給付金の算出方法に関係があります。
通常、1日あたりの金額の算出方法は以下の通りです。
1)1日当たりの金額:
【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に出産手当金が支給された日のことです)
支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、
2)支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
3)28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
を比べて少ないほうの額を使用して計算します。
ただし、前職で協会けんぽ資格喪失後、1ヶ月以内に貴社の協会けんぽへ資格取得していた場合には、上記1)のとおり、前職から通算して12ヶ月の標準報酬月額の平均にて計算することができるため、添付の書類にて確認を行っています。
また、12ヶ月の資格期間は、申請期間を含めてカウントします。
1月1日入社で12月を含む申請期間となりますと、12ヶ月の資格期間があるため、別添の添付は必要ないこととなります。
これは、支給される給付金の算出方法に関係があります。
通常、1日あたりの金額の算出方法は以下の通りです。
1)1日当たりの金額:
【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に出産手当金が支給された日のことです)
支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、
2)支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
3)28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
を比べて少ないほうの額を使用して計算します。
ただし、前職で協会けんぽ資格喪失後、1ヶ月以内に貴社の協会けんぽへ資格取得していた場合には、上記1)のとおり、前職から通算して12ヶ月の標準報酬月額の平均にて計算することができるため、添付の書類にて確認を行っています。
また、12ヶ月の資格期間は、申請期間を含めてカウントします。
1月1日入社で12月を含む申請期間となりますと、12ヶ月の資格期間があるため、別添の添付は必要ないこととなります。
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