年次有給休暇中の労働の取り扱いは?

年次有給休暇を取得した日に、1時間仕事をしたという社員から申告がありました。

PCのログ情報・連動している勤怠システムを確認しますと、自宅でのモバイルPCでの遠隔作業のログが残っており、勤怠も記録されておりました。

こちらは会社や上司の指示ではなく、個人の判断での業務でありますが、このような場合、勤怠や給与についてはどのように取り扱えばよろしいでしょうか?

回答

今回のケースは指示がない中で個人判断での就労ということですので、そこまで会社が配慮する必要性はありません。
通常の有給休暇の取得と同様の処理で問題ないでしょう。
むしろ、在宅での業務が認められていないのであれば、勝手に行った社員の方への注意が必要となります。(特に個人情報等の関係で問題になる場合は)

勤怠システムについてはログを削除できるのであればよいですが、消すことができないのであればコメント欄に事情・本人への確認経緯などを残しておかれるなどしたほうが、後々見た際に状況がわかりやすいかと存じます。

なお、もしも慣例的にこのような状態を過去も業務として認めていた、指示ではなかったがやらざるを負えない状況であった、ということであれば、その日は休暇という扱いにならず通常の労働日となります。その場合、時間単位有休の制度がない場合は1時間以外の部分は「就労していない状態」になってしまいますが、不利益がないように通常の賃金を支払うなど配慮を要するでしょう。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑