定年後の継続雇用社員、勤続年数はどう数える?

当社の規程において、年次有給休暇の付与については「定年退職前の勤続年数を加算して計算する」と定めているのですが、介護休業・介護休暇については継続雇用規程に特に定めがございません。

 

今回、定年退職後に継続雇用となった社員より、「就業規則において、期間雇用者の介護休業の取得条件として[勤続1年以上]、[入社6か月未満]の社員の介護休暇については会社は拒むことが出来る、とありますが、定年退職後に継続雇用となった場合は、在籍期間が数ヶ月となってしまうため、介護休業や介護休暇の取得ができないのかと問い合わせがありました。

この場合、勤続年数はどのように考えるのでしょうか?年次有給休暇同様、定年退職前の勤務年数を加算した勤続年数で考えるのが妥当でしょうか?

回答

定年再雇用の場合、継続して雇用されているということになりますので、勤続年数は定年前の勤続年数を加算した勤続年数で考えます。
そのため、今回お問い合わせをされてきた社員の方につきましても、再雇用後から数えた勤続年数ではなく、定年前の勤続年数を加算した勤続年数で考えます。
そのため、介護休業や介護休暇についても取得の対象となります。
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公開日: 採用・雇用 高齢者雇用・定年

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