日本に縁故がない場合の就労ビザ申請時の身元保証人について

この度、はじめて海外大卒外国人を正社員として採用することになりました。

日本での就労ビザ申請手続きの際、身元保証人は一般的にどなたがなるケースが多いのでしょうか。

その海外大卒外国人は、日本に個人的な縁故がなく、誰が適切か考えあぐねています。

回答

お答えします。

一般的には親族や親戚が身元保証人となるケースが多いため、母国の親族になってもらうのが良いかと存じます。また、身元保証人を確保できない場合は「身元保証人不在理由書」を提出することが可能です。しかし、認可される可能性は低いため、会社で保証人を立てる若しくは、保証人代行サービスを活用することもご検討されてはいかがでしょうか。

そもそも、就労ビザにあたる就労を目的とした在留資格(技術、人文知識・国際業務、技能、投資・経営等)については、身元保証人を求められることはありません。つまり、法的義務はありませんので、当人の状況を鑑みて決められるのが良いかと存じます。
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