入社日に出社しない社員、内定取消しにできるか

今回、中途で採用が決定した社員から、入社日の朝に事情があって出社できない旨の連絡がありました。

入社当日でしたので、社労士に相談し、欠勤扱いではなく入社日を後ろ倒しにすることにし、その旨を本人にも了承いただきました。

その後、本人と改めて入社日を相談しているのですが一向に話が進みません。

上司からは内定の取消しも視野に入れてやり取りをしてくれと言われておりますが、この場合の内定取消しは法的に問題ございませんでしょうか。

回答

通常、入社日に出社できないことは本人の都合によるものですが、内定は雇用契約とみなされるため、一方的に取消すことは労働者にとって、不利益になることなので、お勧めできません。

しかし、以下のような理由(事由)がある場合は、内定取消しが適切と判断される可能性が高いと考えられています。
1)内定後の事情から、内定者を雇い入れると人件費が経営を圧迫して行き詰まることが明らかであり、既存の社員の解雇を回避するためには、内定取消がやむを得ない場合、
2)内定者が、内定後に病気や怪我をしたことによって正常な勤務ができなくなった場合
3)内定後の調査により、内定者が申告していた経歴や学歴の重要部分に虚偽があったことが判明した場合、
4)内定者が、大学を卒業できなかった場合

そのため、まずは本人に連絡して、出社できない理由と労働意思をご確認ください。
もし、正当な理由があれば、内定取消しはしないで、本人と相談の上、再度入社日をずらすなどの対応を取り、正当な理由がないなら、内定を取消しにするのもやむを得ないと存じます。
その場合、書面等で本人に内定を取消す旨の通知をしたほうが良いでしょう。
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公開日: 募集・採用 採用・雇用

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