退職後に賞与を支給する場合の処理方法は?

12月の賞与支給日の前、10/30に退職する社員に、日付はそのままで退職日までの在籍期間に応じて賞与を支給するのですが、社会保険料・雇用保険料はそれぞれ控除するのでしょうか。

また、所得税は退職者のため乙欄で計算するのでしょうか。

回答

まず、社会保険料については資格喪失日の属する月の前月分まで発生します。今回の場合は、退職日が10/30とのことですので、11/1が喪失日となり保険料が発生するのは10月分までとなります。従って、12月に支給する賞与から社会保険料を控除する必要はございません。
また、雇用保険料については退職日や支払日に関わりなく労働の対価として支払われたものについては保険料が発生致します。従って今回についても雇用保険料を徴収する必要がございます。

次に所得税についてですが、給与所得者の扶養控除等申告書の効力はその給与所得者が提出の際に経由した給与等の支払者のもとを退職したときに失うものとされています。
したがって、退職者に退職後に支給期が到来する給与等を支払う場合には、原則として給与所得の源泉徴収税額表の乙欄で源泉徴収をすることになります。
ただし、退職後その年中に給与等の支給をする時において、その退職した者がほかの給与等の支払者を経由して給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないことが明らかな場合には、退職後も給与所得者の扶養控除等申告書が引き続き効力を有するものとして、給与所得の源泉徴収税額表の甲欄で源泉徴収して差し支えございません。

また、賞与から控除する所得税を計算する際は通常前月に支給された給与の課税対象額をもとに「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて計算をするかと存じますが、11月支給給与が残業代のみの支給であったり支給がない場合は下記のような計算方法となりますのでご注意ください。

《計算方法》
イ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6
ロ イ+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)
ハ ロの金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
ニ ハ-(前月の給与に対する源泉徴収税額)
ホ ニ×6
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公開日: 賃金 賞与・退職金

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