他の企業とオフィスを共有する場合、「1事業所」とみなすのか
当社は親会社が100%出資している、社員40名の会社です。
この度、同様の資本関係のグループ会社の社員が当社のオフィスで業務を行うこととなりました。
今まで、社員が50名未満の会社のため、安全・衛生管理者、産業医は選任しておりませんでしたが、今回のことで、別会社であっても社員数を合わせると事業場が50名以上となってしまいます。
このような場合、安全・衛生管理者、産業医の選任はすべきなのでしょうか。
回答
一般的には、同一の場所にあっても就業規則や36協定等を分けた別法人であるならば、同じホールディングの企業だとしても同一の事業場とはせず、安全・衛生管理者、産業医の設置の必要はございません。
しかし、最終的には所轄の労働基準監督署の判断となります。
ご質問の文面上では早急に届け出る必要はございませんが、実態を踏まえての監督署の調査等の際、一つの事業場と判断される可能性があることもご留意いただくとともに、万が一そのようなことが想定される場合は直接所轄の監督署にご相談されてはいかがでしょうか。
しかし、最終的には所轄の労働基準監督署の判断となります。
ご質問の文面上では早急に届け出る必要はございませんが、実態を踏まえての監督署の調査等の際、一つの事業場と判断される可能性があることもご留意いただくとともに、万が一そのようなことが想定される場合は直接所轄の監督署にご相談されてはいかがでしょうか。
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公開日:
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