雇入れ時の健康診断の省略はできるか

先月から紹介予定派遣で就業しておりました派遣社員が今月より弊社社員となりました。

入社にあたって雇入れ時の健康診断を行っておりますが、先月の派遣会社雇用時に既に健康診断を受診されております。

この結果を提出してもらえれば、雇い入れ時の健康診断は省略できるのでしょうか。

回答

雇入れ時の健康診断については労働安全衛生施行規則第43条に定められておりますが、但書には〔医師による健康診断を受けた後、3か月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目についてはこの限りでない。〕とあります。
従いまして先月に受診した健康診断結果を提出してもらえれば、雇入れ時の健康診断は省略することが可能となります。
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