パート社員の契約期間に差があることは問題か
パート募集を行う際、人によって「この社員は能力も高いので6ヶ月の雇用契約後、6ヶ月更新をしよう」「この社員は様子を見たいので3ヶ月の雇用契約後、3ヶ月ごとに更新をしよう」と契約期間に差があることは問題ございますでしょうか。
募集要綱では契約期間については明記しておらず、同じ就業場所で同じ業務をして貰い、同じ時給で雇用することを想定呈しております。
人によって雇用契約期間が違うと後々、分かってしまった場合、なぜ、私は3ヶ月であの人は6ヶ月なの?と疑問が生じる可能性がありますが、回避する必要がありますでしょうか。
回答
雇用契約の内容が個々によって違うことは問題ございません。
募集内容や就業規則で、契約期間が限定されていないのであれば、労働者ごとに異なる契約期間で雇用契約を締結しても構いません。
後々わかってしまった時のトラブルを避ける意味で、募集や雇用契約締結時に、経験・能力等に応じて契約期間の差があることをご説明されることをお勧め致します。
募集内容や就業規則で、契約期間が限定されていないのであれば、労働者ごとに異なる契約期間で雇用契約を締結しても構いません。
後々わかってしまった時のトラブルを避ける意味で、募集や雇用契約締結時に、経験・能力等に応じて契約期間の差があることをご説明されることをお勧め致します。
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