選挙無しで組合から代表を選出し、労使協定を締結してもよいか?
当社には労働組合がございますが、組合員が社員の過半数を占めているため、組合代表を従業員代表として36協定を締結していました。
3年前、意見の相違があり36協定が更新されませんでしたが、今年は組合員が過半数を満たさなくなったため新たに従業員代表を選出し36協定を締結したいと提案をいたしました。
組合の方からは、これまでと内容に変更がないのであれば、従業員代表選挙はせずに組合と事業所長で労使協定を締結し、それを届け出たいと申し出がありました。
事業所長としては、条件に大幅な変更は予定していないため、組合が協力的になったと考えているようですが、36協定は過半数組合、もしくは過半数に選出された従業員代表と締結すると定められています。条件の変更が発生した場合は非組合員の意見が反映されないのではないかと考えます。
過半数割れの組合との労使協定を36協定として届け出てよいのでしょうか。これについて全従業員に異議の有無の確認は必要でしょうか。
回答
ご存知の通り、36協定の効力は、使用者と当該事業場に「労働者の過半数で組織する労働組合」がある場合はその労働組合、「労働者の過半数で組織する労働組合」がない場合には、「労働者の過半数を代表する者」との間で、書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署に届け出た場合に有効となります。
36協定を締結した時点では、過半数を超えていた労働組合が、人員の増減により過半数を下回ることは現実的に起きうることですが、その都度効力が無効となるのでは、業務運用に支障がでますので、このような場合は36協定で定められた有効期間中においては、その効力を失うことはないと解されます。
当該期間が満了し、次回の労使協定を締結するにあたっては、過半数を下回った労働組合は当該協定の当事者となることはできませんので、あらためて労働者の過半数を代表する者を選出したうえで、36協定を締結する必要があります。
36協定を締結した時点では、過半数を超えていた労働組合が、人員の増減により過半数を下回ることは現実的に起きうることですが、その都度効力が無効となるのでは、業務運用に支障がでますので、このような場合は36協定で定められた有効期間中においては、その効力を失うことはないと解されます。
当該期間が満了し、次回の労使協定を締結するにあたっては、過半数を下回った労働組合は当該協定の当事者となることはできませんので、あらためて労働者の過半数を代表する者を選出したうえで、36協定を締結する必要があります。
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