定時後の研修は強制参加にできるか?

当社では来月より、月に1回営業職の従業員を対象に18:00より3時間の研修を行うことになりました。

役職や性別等でくくりもなく強制参加としているのですが、法的に問題はございますでしょうか。

参加希望者を募る形であれば特段問題はないかと思うのですが、強制参加のため、労働基準監督署などの指導対象になることを懸念しております。

回答

まず、特定の職種や部署の従業員全員に対して研修の参加を求めることについては、会社側の業務に関わる指揮命令権の範疇に含まれるものといえますので、研修参加を強制すること自体には特に問題はございません。

ただし、研修参加が強制である以上、業務という位置づけになりますので、給料を支払わなければ違法となります。

また、研修の時間帯から推察しますと時間外労働に該当するものと思われますので、36協定の締結、就業規則の定めにおいて時間外労働の指示が可能とされていること、時間外労働に対して割増賃金を支払うことが必要となります。
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