残業が出来るかどうかを面接で尋ねる際の留意点

面接の際に、残業が出来るのかどうかの可否を確認したいと考えております。

 

厚生労働省の公正採用に関する資料では「採用選考時に配慮すべき事項」の記載がありましたが、求職者に残業が出来るかどうかの確認をする際に、どのような伝え方をするのがよろしいでしょうか。

 

弊社にとっては繁忙期にどれくらい残業が可能かは重要な事項であり、将来的な双方のミスマッチを防ぐためにも必要かと思います。

回答

業種によるかと存じますが、年末年始や夏季、冬季などの繁忙期に残業を何時間程度して頂きますと予めお話されるのが良いと思います。

ご存知の通り、面接時に「採用選考時に配慮すべき事項」について質問することは就職差別に繋がる可能性があり、企業全体の社会的地位を失いかねません。

面接での尋ね方としましては、繁忙期の時期や残業時間をお伝えして頂き、繁忙期に残業できるかどうか、ということでご確認頂くことが双方のミスマッチを防ぐためにも良いかと存じます。


なお、「採用選考時に配慮すべき事項」は、厚生労働省の以下資料にまとめられております。
公正な採用選考の基本

・採用選考時に配慮すべき事項
次のaやbのような適性と能力に関係がない事項を応募用紙等に記載させたり面接で尋ねて把握することや、cを実施することは、就職差別につながるおそれがあります。

<a.本人に責任のない事項の把握>
・本籍・出生地に関すること (注:「戸籍謄(抄)本」や本籍が記載された「住民票(写し)」を提出させることはこれに該当します)
・家族に関すること(職業、続柄、健康、病歴、地位、学歴、収入、資産など)(注:家族の仕事の有無・職種・勤務先などや家族構成はこれに該当します)
・住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近郊の施設など)
・生活環境・家庭環境などに関すること

<b.本来自由であるべき事項(思想信条にかかわること)の把握>
・宗教に関すること
・支持政党に関すること
・人生観、生活信条に関すること
・尊敬する人物に関すること
・思想に関すること
・労働組合に関する情報(加入状況や活動歴など)、学生運動など社会運動に関すること
・購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること

<c.採用選考の方法>
・身元調査などの実施 (注:「現住所の略図」は生活環境などを把握したり身元調査につながる可能性があります)
・合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施
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公開日: 募集・採用 採用・雇用

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