割増賃金の端数処理の計算方法、合っていますか?
「昭和63.3.14基発150号」によると、「割増賃金計算における端数処理」について、
(1)1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
(2)1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切捨て、それ以上を1円に切り上げること。
(3)1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、(2)と同様に処理すること。
と定められております。
この場合、まず(2)の1時間あたりの端数処理を行った上で、(3)の1ケ月単位での端数処理を行わなければならないのでしょうか。
例として、時給950円で7時間残業した場合
1. 950×1.25=1,187.5 ≒1,188円 ×7h=8,316円 としなければならないのでしょうか。
2. 1,187.5×7h=8,312.5 ≒8,313円 とした場合は違法となるのでしょうか。
回答
賃金は原則「全額」支払わなければならないこととされておりますが、「昭和63.3.14基発150号」に記載されている端数処理に関する通達により割増賃金の支払いについて事務手続きの簡素化を目的とし、ご記載頂いた(1)~(3)のような取扱をしたとしても、常に労働者不利になるものとは言えないことから違法ではないとされています。
したがって、1のように1時間あたりの割増賃金額の端数処理後、1ヶ月の割増賃金の総額の端数処理を行うことも、2のように1時間あたりの端数処理はせずに1ヶ月の割増賃金の総額の端数処理を行うことも、どちらの処理でも違法とはなりません。
また(1)(3)に関して1日単位で同様の端数処理を行うことは違法となりますのでご注意ください。
したがって、1のように1時間あたりの割増賃金額の端数処理後、1ヶ月の割増賃金の総額の端数処理を行うことも、2のように1時間あたりの端数処理はせずに1ヶ月の割増賃金の総額の端数処理を行うことも、どちらの処理でも違法とはなりません。
また(1)(3)に関して1日単位で同様の端数処理を行うことは違法となりますのでご注意ください。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
- PREV
- 休日における研修は出勤扱い?賃金の支払い額は
- NEXT
- 通勤の行き帰りを別ルートにしたい