残業代の計上方法を場合分けできるか?

当社の就業時間は918時の8時間です。

客先の問合せが9時頃と1819時に集中する為、11時間、月20時間分を固定残業代として支給し、基本的には19時まで勤務してもらいたいと考えています。

 

予定がある場合などは仕方ないのですが、19時以前に退社する日数が一定割合以上になった社員に対しては固定残業代を適用せず、実際に働いた残業時間を元に計算した残業代を支給するという場合分けを行いたいと思っておりますが、この方法は労働基準法違反となりますでしょうか。

就業開始の9時頃にも問合せが多く来るため、就業時間を1019時にする事も難しい状況です。

回答

固定残業代は、一定時間の残業を想定して、あらかじめ月給に残業代を固定で設定し、設定された時間以下の残業時間であれば残業時間を計算せず固定額を支給する、という制度です。
この際、固定残業として設定された時間を超えた残業時間については別途支給する必要があります。

よって、1日1時間分の固定残業代を設定しているのであれば、19時以前に退社する日数の割合に関わらず固定残業代を支給する必要があります。

固定残業時間に到達しない場合が多く、コストを抑えたいのであれば、固定残業代を設定せず実労働時間に応じた残業代を支給するのがよいと考えます。
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