アルバイト職員の法定休日について

いつもお世話になっております。 人事を担当しているものです。 弊社の屋内清掃を担当しているアルバイト職員で1日3時間勤務の者から、月に2,3日程度の休みだけでよいので週7日働きたいという申し出がありました。しかし、アルバイトの法定休日は週に1日又は4週に4日与えなければならない義務があると思いますが、これは勤務時間の短いアルバイトにも適応するべきなのか教えてください。
回答
アルバイトの職員も正規雇用の社員と同様に法定休日は週に1日又は4週に4日与えなければならず、
従業員の方が希望している月間休日数では労働基準法違反になります。
しかし、36協定を締結し、法定休日に出勤した場合は、35%以上の割り増し賃金を支払うことで、
従業員の希望通りの勤務を行って頂くことができます。
上記の方法で違反にはなりませんが、割り増し賃金を払わなければならない等会社の負担が大きく
なります。
まずは面談を行っていただき、希望理由をお伺いし、会社として認められるものであれば、月2、3日
の休日での勤務を認めて頂ければと思います。
従業員の方が希望している月間休日数では労働基準法違反になります。
しかし、36協定を締結し、法定休日に出勤した場合は、35%以上の割り増し賃金を支払うことで、
従業員の希望通りの勤務を行って頂くことができます。
上記の方法で違反にはなりませんが、割り増し賃金を払わなければならない等会社の負担が大きく
なります。
まずは面談を行っていただき、希望理由をお伺いし、会社として認められるものであれば、月2、3日
の休日での勤務を認めて頂ければと思います。
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