アルバイトの法定休日について

弊社の清掃を担当しているアルバイトで1日3時間勤務の者から、月に2~3日程度の休みだけでよいので週7日働きたいという申し出がありました。しかし、アルバイトの法定休日は週に1日又は4週に4日与えなければならない義務があると思いますが、これは勤務時間の短いアルバイトにも適応するべきなのか教えてください。

回答

アルバイトも正社員と同様に法定休日は週に1日又は4週に4日与えなければならず、アルバイトの方が希望している月に2~3日程度の休みでは労働基準法違反になります。

しかし、36協定を締結し、法定休日に出勤した場合は、35%以上の割り増し賃金を支払うことで、アルバイトの方の希望通りの勤務を行って頂くことができます。

上記の方法で違反にはなりませんが、割り増し賃金を払わなければならない等会社の負担が大きくなります。
まずは面談を行っていただき、希望理由をお伺いし、会社として認められるものであれば、月2~3日の休日での勤務を認めて頂ければと考えます。

The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑