選択制確定拠出年金とマッチング拠出の税金、社会保険料の影響は?

「選択制確定拠出年金」や「マッチング拠出」といった企業型の確定拠出年金制度を導入しようと考えております。

我々にどのようなメリットや影響があるのでしょうか。

回答

企業型確定拠出年金は、企業が毎月掛金を拠出し、企業の用意した運用商品の中から 加入者が選択・運用し、その運用に応じた金額を、原則 60 歳以降に一時金または年金として受取ることができる制度です。

選択制確定拠出年金は、社員の給与から一部を切り出して掛金を拠出するか、もしくは前払い退職金として給与として受け取るかを社員が選択できる仕組みです。
例えば、給与30万円のうち、給与25万円、ライフプラン手当5万円(給与一部切り出し)に分け、5万円の中から全額または一部を掛金として拠出するのか、拠出せずに給与として受け取るのかを社員が自由に決めることができます。

選択制確定拠出年金は、給与の一部を掛金としているので、給与所得としてみなされず、社会保険料の報酬ともみなされない為、拠出せず給与として受け取った場合と比べて、所得税や住民税、社会保険料の負担が軽減されます。
例えば、年収360万円の人が掛金として年間30万円拠出した場合、この拠出した30万円は給与所得とはみなされない為、課税される給与の支払額は年間330万円となります。

社会保険料の負担軽減は、会社側の負担も軽減されるといったこともメリットがあります。
一方で、社会保険料負担が軽減されることは、将来の年金給付が減少する可能性もあるので、導入前にしっかりとした社員への説明が必要になります。

マッチング拠出は会社が拠出する事業主掛金に、任意で自分の給与から加入者掛金として上乗せして拠出する仕組みです。
マッチング拠出は会社が規約を定めることで社員のマッチング拠出が可能となります。
加入者(社員)掛金が、事業主掛金を超えないこと、加入者と事業主の掛金合計が拠出限度額(月額55,000円)を超えてはならないことなどが決められています。
マッチング拠出は、給与所得とみなされますが、加入者掛金が全額所得控除(小規模企業共済掛金の控除)対象となり、所得税、住民税が軽減されます。一方、社会保険料は、もともと社員の給与から掛金を拠出している為、軽減はされません。

導入に際しては、給与規定の変更、給与システム対応、社会保険料の影響、原則60歳まで受け取れないなど、会社、社員が留意しなければないこともある為、慎重に進めることが必要です。
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公開日: 税務・税法

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