70歳以上被用者不該当届の遡及提出について
質問
現在、算定基礎届の手続きを進めております。
例年と同様に総括表とともに70歳以上被用者算定基礎届提出の用紙が届きました。毎年出していたためこれまでは特に気にしていなかったのですが、今回該当の非常勤社員が75歳を過ぎているため、社会保険料を払っていないのに提出する必要があるのかと疑問に思っております。
年金事務所へ確認しましたら、厚生年金年金額に関する届出のため社会保険料とは関係がないことがわかりましたが、更に聞いてみると非常勤になった時点で不該当届を出す必要があったとのことでした。
非該当届の提出によって年金額の見直し・再計算を行うとの話があったのですが、再計算とは具体的にどのようなことが考えられるのかお聞きしたいと思っております。
非該当になることによって、年金支給額の一部停止の解除ののち、遡って再計算を行い、年金支給額が増加するのではないかと考えています。
回答
70歳以上被用者とは、70歳以上であって厚生年金保険の適用事業所に新たに使用される人、又は被保険者が70歳到達後も継続して使用される場合で次の要件に該当する人を指します。
(対象要件)
(ア)70歳以上の人
(イ)過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する人
(ウ)厚生年金保険法第27条に規定する適用事業所に使用される人であって、かつ、同法第12条各号に定める者に該当しない人
70歳以上の被用者該当届を提出することにより、厚生年金保険被保険者ではないものの、老齢厚生年金額の併給調整を行うために提出を行います。
このため、75歳到達時もしくは健康保険の資格喪失要件に該当した場合などの際には、資格喪失届とともに70歳以上被用者非該当届の提出が必要となります。
70歳以上被用者非該当届を提出することにより、老齢厚生年金の併給調整がなれなくなるため、提出を失念していた場合には、そのまま併給調整が行われ続けることとなります。
失念していた届出を提出された場合には、(時効を過ぎていない部分について)該当日まで遡り年金額が再計算され、差額支給が行われることになります。
(対象要件)
(ア)70歳以上の人
(イ)過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する人
(ウ)厚生年金保険法第27条に規定する適用事業所に使用される人であって、かつ、同法第12条各号に定める者に該当しない人
70歳以上の被用者該当届を提出することにより、厚生年金保険被保険者ではないものの、老齢厚生年金額の併給調整を行うために提出を行います。
このため、75歳到達時もしくは健康保険の資格喪失要件に該当した場合などの際には、資格喪失届とともに70歳以上被用者非該当届の提出が必要となります。
70歳以上被用者非該当届を提出することにより、老齢厚生年金の併給調整がなれなくなるため、提出を失念していた場合には、そのまま併給調整が行われ続けることとなります。
失念していた届出を提出された場合には、(時効を過ぎていない部分について)該当日まで遡り年金額が再計算され、差額支給が行われることになります。
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