割増賃金の計算と欠勤・遅早控除について

労働局のリーフレットをみますと、1時間あたりの賃金は
 月給÷1年間における1ヶ月平均所定労働時間
とあり、例えば、年間所定休日122日、1日の所定労働時間が8時間の場合
1年間の所定出勤日数(365-122)×1日の所定労働時間8時間÷12ヶ月=162時間
が1年間における1ヶ月平均所定労働時間になり、月給が243,000円の場合、
243,000円÷162=1500円 が1時間あたりの賃金とありますので、
この1500円をもとに、25%増時給、35%増時給を計算すればよいかと思いますが、
たまたま、相談をする機会のありました社労士さんより

「1ヶ月平均所定労働時間(1ヶ月の平均所定労働日数)で計算すると、
例えば、1ヶ月の平均所定労働日数が20日の場合で、
6月度の実際の月の所定労働日数が22日であった場合、
月給÷22日より月給÷20日の方が日額が大きいため、欠勤控除額が大きくなり、社員は損をし、
時給が大きくなるため、遅刻早退控除額も社員は損をし、
逆に割増賃金は、時給が大きくなるため、社員は得をし、
有休日額も大きくなるため、社員は得をする。

また、2月度の実際の月の所定労働日数が19日の場合、
月給÷19日より月給÷20日の方が日額が小さいため、欠勤控除後が小さくなり、社員は得をし、
時給も小さくなるため、遅刻早退控除額も社員は得をし、
逆に割増賃金は、時給が小さくなるため、社員は損をし、
有休日額も小さくなるため、社員は損をする。

社員が得をすることがあっても、損をさせてはいけないので
給与計算の際、1ヶ月平均所定労働時間(1ヶ月の平均所定労働日数)で計算してはいけない。
実際の所定労働時間(実際の1ヶ月の所定労働日数)で計算しないといけません。」と言われました。

実際のところ、以下①~③のうち、どのように解釈すれば良いのでしょうか。

①月給を1ヶ月平均所定労働時間で割って時給を算出し、給与計算をする。
②月給を実際のその月の所定労働時間で割って時給を算出し、給与計算をする。
③就業規則に定めた方法なら上記①②どちらの方法でも良い。

回答

各種割増手当を算出する方法は、労働基準法施行規則第19条に規定があり、
「その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、
一年間における一月平均所定労働時間数)で除し」て時給額を計算することと
なっておりますので、結論としては①の解釈が正しいです。
リーフレット通りに計算頂ければと思います。

なお、欠勤や遅刻早退控除の場合の計算方法については法令での規定はありません。
ついては、③の就業規則に定めた方法であれば当該月の所定労働日数・時間数でも
1ヶ月平均所定労働日数・時間数でもどちらでも構わない、という解釈になります。
ご相談された社労士の方のおっしゃる通り、月の所定労働日数によっては
控除額の大小が出てしまいますが、年間を通してみた場合、おおよそ金額は
変わらないことになりますので、どちらの方法が不利益で、どちらの方法が
不利益でない、といったことはございません。
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