契約書翻訳の一部に正式な契約書と異なる内容を誤って記載
質問
外国人労働者を雇い入れる際、外国人労働者には英語での契約書を2部作成し、2部とも契約内容を説明した者が署名、それを確認した証人の署名、及び説明を受けた雇われる社員が署名します。(計3名)
英語の契約書については会社に1部、相手方に1部ございます。一年前雇いいれるにあたり入国管理に申告するための雇い入れ契約書の翻訳が必要だと言われ、”入国管理局提出用” に1部のみ用意しましたが、入国管理は翻訳契約書をその外国人従業員に返却していたようで、私どもも返却されていたと言う事実を知りませんでした。
問題は、日本語翻訳の契約書には、”契約期間1年を満了すると100,000円の報奨金が支払われる” と書いてあります。以前は支払っていたのですが、その条項は英語の正式な契約書からは現在は削除されております。日本語の契約書から削除するのを忘れてしまい、誤って記載されてしまっていたものです。
本人より この100,000円は支払われるのかと質問があったため、それは明らかに本人からの要求により入国管理提出用に翻訳したもので、誤りがあってもあなたに説明した正式な契約書では無いので有効ではないと説明しましたが、それを労働基準監督所に相談したようで(どのように説明したかは不明) 、本人より100,000円を払うよう請求の手紙が来ました。
ただ日本語の契約書の翻訳にも説明した旨などの署名(3名)も記載されてしまってはおりますが、入国管理局提出用に1部翻訳として用意しただけで、実際説明をした契約書には100,000円の記載は一切ございません。
あくまで翻訳に過ぎませんが、会社側と当人のサインがある場合、支払わないと言うわけにはいかないのでしょうか。こちら側にも日本語翻訳契約書の控えはなく、本人宛に渡した正式な契約書でもございません。
本人が返却された契約書を隠し持っていて、辞めた途端に手紙にて請求してきたものです。実際説明を受けてない契約書にもかかわらず、隠し持っていた契約の方が優先になるのでしょうか。
回答
同じようなことにならないように、今後、外国語と日本語の契約書を並行して、見比べながら、作成したほうがいいと思います。