代休日に出勤した場合の賃金について

当社では、深夜に現場作業をした場合、その翌日は作業時間にかかわらず代休としております。

今回、ある従業員が水曜の深夜に4時間作業しました。翌日の木曜は代休となるはずでしたが、お客様の都合により、15時から17時まで勤務することになりました。
この場合15時から17時は休日出勤扱いとして割増賃金を支払う必要があるのでしょうか?

回答

ご相談のケースの代休日は、労働基準法上の所定休日とは別に会社が設定した休日だと考えられます。
そのため、法定休日出勤には該当せず、1.35倍以上の割増賃金を払う必要はありません。

ただし、法定休日でない所定休日に休日労働をさせた場合であっても、
休日労働日の労働時間を含めて当該週の総労働時間数が法定労働時間数(40時間)を超えた場合、その超えた労働時間については2割5分以上の割増賃金を支払わなくてはなりません。
ですので、もしその木曜日の15時から17時の2時間の勤務によって、その週の法定労働時間数を越えているかどうかの確認は必要となります。
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