出退勤時刻と業務時間の管理について
当社ではICカードで入退室時刻を管理しておりますが、
今回、新たなルールとして、「内容としては、PCのログオン・ログオフは始業前15分以前・終業後15分以内とし、
しかし二つ目のルールについては、例えば9:00に出勤していても、9:15までICカードを打刻せずに待機しなくてはならないということになりますので、
上記の取り扱いについて、何か問題があればお教えいただきたいです。
回答
労働時間管理の更なる厳格化を目的とするのであれば、上記のルールの必要性はあると考えます。
しかし、ルールを作っても運用されないことはよくあります。PCログと実際の勤怠打刻を突合し、差異がないかを確認することが望ましいでしょう。
PCログと勤怠時刻に差異がある社員に対して個別に理由を確認し、差異がないように改善・指導することが重要です。
他社事例として、事前に早出残業申請をし、承認を得なければPCが使用できない仕組みを導入している会社もあります。
上長の指示が無い場合の早出残業において、業務の必要性(納期が迫っていることなど)や、上長が残業を容認している状況があれば、指示をしていなくても、「黙示の指示」があったと解釈されます。この場合、時間外勤務手当を支払う必要があります。必要性がある場合は、事前に上長の承認を得たうえで業務に従事し、勤怠の打刻を行うことを周知する必要があります。
また、休憩時間についても労基署から指導されるケースがありますのでご参考までに記載します。
休憩時間について、勤務時間が8時間を超えるときは1時間以上の休憩を与える必要がありますが、休憩時間中にPCを使用し業務を行っていることに対して、休憩時間を1時間以上与えていないこと、またPCを使用し業務に従事した部分の手当が未払いであることを指摘されるケースもあります。
労働時間管理の更なる厳格化を目的とするのであれば、休憩時間には業務を行わないことも併せて周知いただくとよいでしょう。
しかし、ルールを作っても運用されないことはよくあります。PCログと実際の勤怠打刻を突合し、差異がないかを確認することが望ましいでしょう。
PCログと勤怠時刻に差異がある社員に対して個別に理由を確認し、差異がないように改善・指導することが重要です。
他社事例として、事前に早出残業申請をし、承認を得なければPCが使用できない仕組みを導入している会社もあります。
上長の指示が無い場合の早出残業において、業務の必要性(納期が迫っていることなど)や、上長が残業を容認している状況があれば、指示をしていなくても、「黙示の指示」があったと解釈されます。この場合、時間外勤務手当を支払う必要があります。必要性がある場合は、事前に上長の承認を得たうえで業務に従事し、勤怠の打刻を行うことを周知する必要があります。
また、休憩時間についても労基署から指導されるケースがありますのでご参考までに記載します。
休憩時間について、勤務時間が8時間を超えるときは1時間以上の休憩を与える必要がありますが、休憩時間中にPCを使用し業務を行っていることに対して、休憩時間を1時間以上与えていないこと、またPCを使用し業務に従事した部分の手当が未払いであることを指摘されるケースもあります。
労働時間管理の更なる厳格化を目的とするのであれば、休憩時間には業務を行わないことも併せて周知いただくとよいでしょう。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日:
労務管理 安全衛生・リスクマネジメント
- PREV
- 【新卒採用】内定承諾書の提出延期と内々定お断りについて
- NEXT
- 医師の診断書の拘束力